■危険な空き家の解体に補助・固定資産税の減免制度があります
那智勝浦町では、危険な空き家(認定不良空家)を解体する方に対して、補助事業と空き家解体後の土地の固定資産税を減免する制度を実施しています。空き家の解体をお考えの方は、制度の活用をご検討ください。
認定不良空家の条件:次のすべてを満たし、役場建設課で認定を受けた空き家
・那智勝浦町内にある空き家で、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されるもの
・那智勝浦町不良空家等除去補助金交付要綱に基づいた不良度の測定基準による不良空家と認められるものであること
・周辺環境に悪影響を与えている若しくは与える恐れがある状態であること
◇那智勝浦町不良空家等除去補助制度
申請者の条件:次のすべてを満たすこと。
・申請者が町税(固定資産税・町民税など)を滞納していないこと。
・次の(1)~(3)のいずれかに該当する者であること。
(1)空き家の所有者
(2)空き家所有者の相続人
(3)空き家所有者の同意を得ている土地所有者
※所有者や相続人が複数いる場合は、その全員の同意が必要です。
補助金額:空き家の解体費用の3分の2(上限50万円)
※解体費用には、動産の移転・処分費、門塀等の工作物の解体費は含まれません。
申請方法:町ホームページまたは役場建設課で申請書を入手し、必要事項の記入・必要書類をご用意のうえ、役場建設課窓口に提出してください。
補助件数:12件を予定しています。
申請締切:12月2日(月)
※毎月末に、その月中に申請いただいている空き家の中から、対象となる空き家を決めます。
予算がなくなり次第、締め切らせていただきますので、希望される方は早めに申請してください。
問合せ:役場建設課
【電話】52-0560
◇認定不良空家解体後の土地の固定資産税減免制度
制度の対象:役場建設課で認定を受けた認定不良空家の土地
※不良空家等除去補助金の交付を受けていない場合でも、「認定不良空家」の認定を受けた場合はこの減免制度の対象となります。
減免の条件:
・認定不良空家の敷地で、固定資産税の住宅特例が適用されている土地であること
・認定不良空家の解体・撤去を完了させること
・解体・撤去後、営利目的で土地を使用していないこと
・解体・撤去後、対象の土地が売買などによる所有権移転がなされていないこと(相続を除く)
・解体・撤去後、近隣の住環境に悪影響がないよう土地を適正に管理すること
・空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」に指定されていないこと
・減免申請者に町税の滞納がないこと
・減免申請者が法人でないこと など
減免申請者:認定不良空家の土地の所有者、その相続人、納税管理人または相続財産管理人
減免金額:認定不良空家の撤去後も、住宅が建っていたときと同程度の土地の税額になります。
減免期間:認定不良空家の撤去後の翌年度から5年間
申請方法:上記減免の条件を満たす方に減免申請書をお渡しします。
※減免の条件を満たしている土地の所有者には、役場税務課から順次申請書を郵送します。
※不良空家の認定を希望される方は、役場建設課にお問い合わせください。
問合せ:役場税務課課税係
【電話】52-1094
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