■令和6年度個人住民税の定額減税を実施します。
令和6年度税制改定により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担の緩和、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人の住民税(町・県民税)において定額減税が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
対象者:令和6年度の個人の町民税・県民税(以下「住民税」といいます)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。
(注)住民税非課税または均等割のみ課税されている方は定額減税の対象となりません。
定額減税の額:令和6年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から、次の合計金額を減税します。ただし、定額減税額が対象者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度(※)とします。
(1)本人…1万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
ただし、同一生計配偶者または扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
実施方法:
1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11カ月に分けて徴収します。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税額を第1期分から減税し、第1期分で減税しきれない場合は第2期分以降から順次減税します。
3.年金からの特別徴収(年金天引き)の方
定額減税額を令和6年10月分から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降から順次減税します。
※定額減税の額が対象者の減税前の住民税所得割額を上回り、減税しきれない額がある場合は、調整給付金の支給対象となります。調整給付金の支給手続き等については、別途お知らせします。
問合せ:役場税務課課税係
【電話】52-1094
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