■保険証の廃止について
保険証の廃止が国で決定し、本年12月2日から「保険証」は発行されなくなります。
保険証の有効期限終了後は、保険証利用の登録をしたマイナンバーカード「マイナ保険証」をお持ちの方は「マイナ保険証」を持参することで受診ができます。また、「マイナ保険証」をお持ちでない方については「資格確認書」をお送りしますので、「資格確認書」を持参することで受診ができます。
◇マイナンバーのお知らせの送付について
国民健康保険の加入者に対して、10月までの間に「国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせ」を送付します。このお知らせには、国民健康保険に登録された加入者のマイナンバーの下4桁が記載されており、自身のマイナンバーと登録情報を比べて誤りがないことを確認できるものです。
※国民健康保険加入者はデータベースに全員の情報が登録されていますが、マイナ保険証の利用には「マイナンバーカードの作成」と「保険証利用の登録」が必要となります。
お問い合わせ先:役場住民課保険年金係
【電話】52-0558
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