■後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ
和歌山県後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等が改定されましたので、お知らせします(表1)。
保険料は、被保険者に等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。所得の少ない方には世帯の所得状況に応じて7割、5割、2割の均等割額軽減制度があり、令和6年度から軽減される対象の方の範囲が拡充されます(表2)。また、保険料の賦課限度額(上限保険料額)が80万に変更されます。
なお、令和6年度保険料額の通知は、7月中旬に送付します。
(表1)
※1:激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率を用います。
※2:賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。ただし、令和6年度中に75歳に到達して資格取得する方を除きます。
(表2)
お問い合わせ先:
・役場税務課課税係【電話】52-1094
・和歌山県後期高齢者医療広域連合【電話】073-428-6688
<この記事についてアンケートにご協力ください。>