■子ども医療助成事業の対象年齢は18歳まで
これまで、町内に住所を有する中学卒業までの子ども(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)を対象に子ども医療費の助成を行っていましたが、令和6年4月1日から、町内に住所を有する高校卒業相当までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)まで、対象年齢を拡大しています。
さらに、就学のために他市町村に住所を移した18歳までの子どもについても、保護者が町内に住所を有し、転出先で同様の制度を受けることができない場合、対象となります。
○平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれのお子さんは、申請が必要となります。すでに、対象の方には申請書を送付していますので、申請がまだの方は、役場こども未来課まで申請書、保険証をお持ちのうえ申請してください。
※助成の対象となるのは、医療費のうち保険診療分(保険の効く部分)の自己負担金です。選定療養費や診断書料等の文書料、入院時の部屋代、食事代等、保険適用外のものは対象となりません。
※県外の医療機関を受診する場合は、いったん自己負担金をお支払いいただき、後日払い戻しの申請を役場こども未来課または各出張所で行ってください。
※学校や保育所等でケガをした場合、災害共済給付制度の対象となる場合がありますので、子ども医療受給者証は提示しないでください。災害共済制度の対象外となった場合は、払戻しの対象となります。
お問い合わせ先:こども未来課 こども・子育て支援係
【電話】52-2946
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