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【Information】3月で「国民健康保険被保険者証」の利用は終了します

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和歌山県那智勝浦町

■国民健康保険からのお知らせ
◆3月で「保険証」の利用は終了します
令和6年12月1日までに発行した国民健康保険の保険証の有効期限は、最長で令和7年3月31日となっています。4月からはマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の有無で医療機関の受診方法が変わります。

○マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」で医療機関を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方に「資格情報のお知らせ」を3月初旬に特定記録郵便にて発送予定です。資格情報のお知らせは、医療機関を受診時にマイナ保険証が使用できない場合に、マイナ保険証と併せて提示することで受診ができる通知です。70歳以上の方にのみ有効期限があり毎年7月に送付します。

○マイナ保険証を持っていない方は「資格確認書」で医療機関を受診できます。
「資格確認書」は従来の保険証と同様の物です。
マイナ保険証をお持ちでない方に3月初旬に簡易書留郵便にて発送予定です。
※3月中、長期間不在になる場合で役場窓口での受け取りを希望される方は、2月末までに役場住民課へご連絡ください。
※発送後の個別対応は一切できませんのでご了承ください。

◆短期保険証の廃止について
令和6年12月2日の保険証発行終了に伴い、国保税に滞納がある場合の短期の保険証も発行終了となります。
資格確認書や資格情報のお知らせは、滞納により有効期限が短くなりません。そのため、短期の保険証が発行されていた方は令和7年4月以降、通常期間の3割(または2割)負担となるか、または特別療養費の支給対象となるか、どちらかとなります。

○特別療養費の支給とは…
医療機関での支払いが10割負担となり、支払い後に申請をすることで7割(または8割)の支給を受けることです。災害や病気などの特別な事情なく1年間以上にわたって国保税を滞納している方が対象となる場合があります。

◆こんなときには手続きが必要です!
○就職や扶養認定により社会保険に入ったとき
国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。社会保険が発行する資格確認書または資格情報のお知らせと、国民健康保険の資格確認書または保険証が発行されていればお持ちのうえ、役場でお手続きください。

○退職して社会保険がきれたとき
退職日の翌日から別の健康保険に加入する方を除き、国民健康保険への加入手続きが必要となります。社会保険資格喪失証明書(お勤めされていた事業所で発行されます)とマイナンバーカード等の本人確認書類をお持ちのうえ、役場でお手続きください。

○交通事故によるケガの治療に健康保険を使うとき
交通事故によるケガの治療費は、原則加害者が負担することになりますが、役場に届出をすることで、いったん健康保険を使って治療を受けることができます。健康保険を使う場合は、必ず役場に届出をしてください。

お問い合わせ:住民課保険年金係
【電話】52-0558

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