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自治体の皆さまへ

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和歌山県高野町

◆浄化槽管理について
▽合併処理浄化槽を(個人で)管理されている皆さまへ
浄化槽は点検・清掃・水質検査を行うことが「浄化槽法」で義務付けられています。
浄化槽は定期的な点検・清掃等を行わなければ、トイレや台所の排水が直接河川に流出し、水質汚濁の原因となり大切な河川を汚してしまいます。浄化槽が常に良好な状態に保たれるよう、適正な維持管理をしましょう。
点検:運転状況の確認や消毒剤の補充を行います。
清掃:たまった汚泥などを掃除します。
水質検査:放流される水の水質が基準を満たしているかを分析します。

▽単独処理浄化槽をお使いの皆さまへ
単独浄化槽は、トイレの水洗化を目的に普及した浄化槽です。トイレ以外の台所やお風呂、洗濯などで使われた生活雑排水が未処理で放流されることで、河川などの水質が悪化してしまうことから、現在は新たな設置を認めていません。単独処理浄化槽を使用している世帯は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
(既存の単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合、補助金制度がありますので、生活環境課までご連絡ください。)

問合せ:生活環境課 上下水道係
【電話】0736-56-3760

◆野焼きは禁止です。
野焼きは法律で禁止されています。
「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い・悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などといった苦情が頻繁に寄せられています。
野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(以下「廃掃法」)で禁じられ、法律に反して行った人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。(廃掃法第25条)
落葉はもちろん家庭ごみを一緒に燃やす行為も違反行為となります。

▽指導例
・各法律の基準に適合しない焼却炉での焼却・空き地での焼却
・一斗缶やドラム缶での焼却
・コンクリートブロックや鉄板で囲っただけの場所で焼却

※法律で例外とされている場合
(例外であっても中止を求められる場合があります)
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)

例外として認められている場合でもむやみに燃やしていいというわけではありません。
時間帯や風向き、煙や臭いが近隣住民の迷惑にならないように配慮してください。

問合せ:生活環境課 環境衛生係
【電話】0736-56-3760

◆【事前予約制】マイナンバーカード関係手続の夜間及び休日開庁の予約受付について
夜間や休日にマイナンバーカードの受け取りや電子証明書の更新などの手続きを希望される方のために、以下の日程で夜間及び休日開庁の予約を受け付けます。
なお、予約がない日につきましては、開庁いたしません。

▽11月の日程
事前予約受付日時:11月1日(水)~11月7日(火) 9:00〜17:00(平日のみ)

▽交付手続き等の実施場所及び日時
実施場所:高野町役場本庁窓口
実施日時:
(休日開庁)11月12日(日) 9:00〜12:00
(夜間開庁)11月14日(火) 17:30〜19:30

▽取扱業務
・交付申請書の発行及び申請補助(必要書類:本人確認書類)
・マイナンバーカードの交付(必要書類:個人番号通知カード、交付通知書、本人確認書類等)
・マイナンバーカードの暗証番号初期化(必要書類:マイナンバーカード)
・電子証明書関係の更新(必要書類:マイナンバーカード、有効期限通知書、暗証番号の分かるもの)

※上記取扱業務以外の業務は行いません
※当日は必ず予約時間までに窓口へお越しください

問合せ:住民健康課 住民窓口係
【電話】0736-56-5600

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