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税務会計課 税務係からのお知らせ(2)

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和歌山県高野町

◆公的年金を受給されている方の申告について
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※)である場合には、その年分の所得税については確定申告書の提出は不要です。
※給与所得と公的年金所得の両方ある場合、所得金額調整控除額を給与所得の金額から控除して算出します。
なお、この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
また、確定申告書の提出を要しない場合であっても、各種控除(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、社会保険料控除や扶養控除等の追加)の適用を受けるときや、公的年金等にかかる雑所得以外の所得がある人は町・県民税の申告が必要です。

▽年金収入のあった人
≪申告の要否のフローチャート≫
※申告が必要か否かの参考としてください。

◆※事業者の皆様へ 給与支払報告書の提出について
▽給与支払報告書は町県民税の申告に代わる重要なものです。
令和5年中に給与・賃金等(役員、パート、アルバイト、専従者給与も含む)を支払った事業主の方は、支払額の多少に関わらず、すべての従業員等の給与支払報告書を作成し、総括表とともにその従業員の令和6年1月1日現在の住所地の市町村へ令和6年1月31日までに提出してください。

▽所得税の源泉税額がない場合、受給者本人が確定申告している場合も提出してください。

▽従業員の個人住民税(町県民税)は特別徴収を実施してください。
普通徴収として提出される場合は、「普通徴収切替書兼仕切書」の添付が必要です。
※マイナンバー制度の施行に伴い、法人番号および個人番号の記載が必要です。

問合せ:税務会計課 税務係
【電話】0736-56-3000

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