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和歌山県高野町

◆家屋新築・増改築時等の届出について
新築・改築・増築、改修・看板の設置、壁の塗り替え工事、自動販売機の設置などを行うときには必ず事前にお問い合わせをお願いします。地区によっては認定・許可申請及び届出が必要となります。
建築物の新築(改築)や工作物の建設、開発行為、木竹の伐採等の行為を行う場合は、高野町景観計画の基準に適合しているかどうか審査するため、事前に相談をお願いします。
様々な法律や条例がありますので、まず建設課にお問い合わせください。

▽新築・改築・改修・外観の色彩変更等を行うときの申請
・景観条例にかかる申請・届出
高野町内全域において、申請・届出が必要です。地区により申請・届出内容は異なります。

・建築確認申請
高野山地区では、建物の新築を行う場合に必要です。改築等に関しては10平方メートルを超える場合は必要となります。また、高野山周辺地区でも、規模・面積・用途により必要となる場合がありますので、確認してください。受付は建設課で行っています。
【電話】0736-56-2934
申請を行わずに建築等を行いますと違反建築物になりますのでご注意ください!!

・周知の埋蔵文化財包蔵地内における工事等について
詳しくは教育委員会へお問い合わせ下さい。
【電話】0736-56-3050

・自然公園法について
詳しくは観光振興課へお問い合わせ下さい。
【電話】0736-56-2780

問合せ:建設課
【電話】0736-56-2934

◆町道の除雪・融雪について
降雪の際には、住民の皆様、参拝者・観光客の皆様に安心して通行していただけるよう以下の基準に沿って町道の除雪・融雪作業を行います。
▽除雪・融雪の基準
●除雪の基準
・積雪が概ね10cmを超えたときに、町内の委託業者が主要な道路の除雪を行います。
(身近な生活道路や歩道などの除雪は、地域の皆様のご協力(共助)をお願いします。)
●融雪剤散布の基準
・見通しの悪いカーブ、日陰、急こう配の坂道、橋梁路面を重点的に散布します。
・道路の中央部を重点に散布します。
※県道(大門~中の橋)は県管理のため、町道の除雪・融雪の基準と異なります。

▽融雪剤の町内会への無料配布について
※公道に融雪剤を散布していただける場合は、町内会単位で1回に5袋(高野山以外の町内会は10袋)以内で無料配布しますので、町内会長名で建設課に申請してください。
※私有地(個人や寺院の敷地内)に散布する場合は、一袋2,000円で販売しております。
(平日の8:30~17:00のみ、建設課までご連絡ください。)

▽お願い
降雪時には順次、対応をしますが、すべての道路を除雪することは困難なことと、路線数が多く、距離も長いため作業開始の時間にずれが生じます。また降雪状況によっては作業が遅れ、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※通行の支障となる倒木等は、緊急措置でお断りなく伐採させていただくことがあります。
・歩道や店舗前の雪については、除雪作業開始までは道路に出していただいても結構です。
しかし、除雪作業後に道路に出されると通行の支障となり、事故を誘発する危険な状態になりますので、除雪作業後は道路に出さないでください。
・除雪作業でやむを得ず玄関や車庫の近くに雪を寄せる場合があります。大変ご迷惑をおかけしますが、寄せられた雪の対応については皆様のご協力をお願いします。
・除雪作業の支障となる路上駐車は、お控えください。

問合せ:建設課
【電話】0736-56-2934

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