■お知らせ
◆水道の使用や管理に関するご案内
1.上下水道使用に関する申請について
家屋の売買・相続等で使用者や所有者が変わる場合は、給水装置の名義と所有権の変更の届けが必要です。
また、次のような場合にも申請が必要となります。
・水道の使用を開始・休止する場合
・給水装置を新設・撤去する場合 等
【水道の管理について】
昨今、散水栓から知らぬ間に水が出ていたという事例がありました。
給水装置の管理に関して、量水器より家屋側は、所有者の管理となりますので、定期的にご確認をお願いいたします。
2.農業集落排水施設使用料・特定環境下水道使用料をお支払いの皆様へ
世帯で、転入・転出・出生・死亡等により使用人数に変動が生じた場合は、使用料に影響致しますので速やかに申請をお願いいたします。
3.生活排水処理設備(浄化槽)をお使いの皆様へ
引っ越しや売買等で家屋を購入・取得された場合、また死亡等で使用しなくなった場合も名義変更の申請が必要となっております。
上記申請につきまして、役場窓口、生活環境課、または富貴支所へお越しください。
問合せ:生活環境課 上下水道係
【電話】0736-56-3760
◆「ペダル付原動機付自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)手続きが必要です!
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車、いわゆる「バイク」に分類されます。
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、原動機付自転車等の交通ルールが適用されます。
ナンバープレートの交付を受けてない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。また、自賠責保険への加入も必要となります。
※「電動アシスト自転車」との違い
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これはモーターのみで走行できないため、道路交通法上「自転車(軽車両)」に該当します。それに対し、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる「ペダル付原動機付自転車」とは、全く違うものです。
問合せ:税務会計課 税務係
【電話】0736-56-1600
◆9月9日は「救急の日」です!
救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と知識を深めるとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図るため、国では9月9日を「救急の日」、また、令和6年度は救急の日を含む9月8日(日)から9月14日(土)までの1週間を「救急医療週間」と定めています。
~住民のみなさまへのお願い~
▽救急車は重症患者を緊急に搬送するためのものです。救急車を正しく利用し、緊急性の低い場合の利用はさけましょう。
▽急病以外は、なるべく医療機関の「通常の診療時間内」に受診しましょう。
▽119番は災害、火事や交通事故などの重症患者の搬送のために必要な電話です。119番による問い合わせ等はやめましょう。
問合せ:高野町消防本部 警防係
【電話】0736-56-0119
【WEBサイト】https://www.town.koya.wakayama.jp/bousai/information/27544.html
◆フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
~令和6年11月1日、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行~
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
問合せ:和歌山労働局雇用環境 均等室
【電話】073-488-1170
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