◆町・県民税の申告について〜申告の準備はお早めに!~
【申告期間令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで ※土・日曜日を除く】
今年も町・県民税、所得税の申告時期が近づいてまいりました。もう準備はお済みでしょうか。所得等の申告は様々な証明資料になる大切なものです。申告書は忘れず期間内に提出してください。
※町・県民税の申告書は、2月上旬に前年実績に基づいて対象者と想定される方に郵送いたします。
申告書が届かない方で提出が必要な場合は、お知らせください。
※民法の成年年齢の引下げに伴い、1月1日時点で18歳または19歳の方も申告が必要になりました。
※各地区の日程及び会場等については、2月号で掲載します。
◆町・県民税の申告が必要な人(勤務先で年末調整が済んでいる人、所得税の確定申告をする人は不要です)
令和7年1月1日現在、高野町に住所がある人で次のいずれかに該当する人は、前年中の所得等について申告が必要です。
・給与所得、年金所得以外の所得がある人
・給与を2ケ所以上の勤務先から受けている人
・事業(営業・農業など)、不動産、配当、雑所得などの所得があった人
・公的年金所得のみで各種控除の適用を受ける人
※申告書を提出しないと、所得証明書等の交付を受けることができません。また、国民健康保険税等の算定や各種申請にさまざまな支障をきたすことがあります。収入の無かった場合でも「収入はなかった」として申告が必要です。
◆申告に必要な各種証明書など
・印鑑(必要な場合がありますので、念のためご用意ください。)
・前年中の給与・公的年金等源泉徴収票(原本)、支払調書、帳簿書類等収入金額がわかる物
※事業所得(営業・農業など)、不動産所得がある方は、収支内訳書を作成し持参してください。
・控除を受けるための証明書
生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の支払証明書、医療費の明細書など
※医療費控除を受ける方は、個人別、病院別に集計して持参してください。
・障害者手帳等(本人または扶養家族が障害者控除の適用を受ける場合)
※障害者手帳等の交付を受けてない65歳以上の方で、要介護認定など、身体や日常生活の状況などが障害者に準ずると認められる方については、事前に介護福祉課へ申請し『障害者控除対象者認定書』の交付を受けてください。
問合せ:介護福祉課介護保険係
◎医療費控除の適用を受けられる方は、医療費控除の明細書や医療費通知書を確定申告書の提出する際に添付しなければならないこととされました。(医療費の領収書は自宅で5年間の保存が必要で、税務署から求められたときは提示又は提出が必要です。)
◆申告における注意事項
▽扶養親族等について、控除誤りが多く見受けられます。所得等が扶養控除の要件を超えていないか、他の所得者と重複していないか、ご家族内で確認してください。
※課税後に控除誤りがあった場合は、町・県民税及び所得税について追加税額を納付しなければなりません。
▽16歳未満の扶養親族(年少扶養)について、平成23年分より扶養控除が廃止されていますが、非課税判定の人数に算入しますので記入漏れにご注意ください。
▽申告書を郵送で提出される場合は、証明書など必要書類などの添付や記載もれがないことを確認し、できるだけ「書留郵便」などの方法で提出してください。
▽マイナンバー法施行の為、本人確認として「個人番号」及び身元確認が必要となりますので、「個人番号カード」又は「通知カード」及び顔写真付きの身分証明書などをご持参ください。
※顔写真なしの証明書の場合は、氏名、住所、生年月日の記載がある物2点が必要となります。
◆公的年金を受給されている方の申告について
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※)である場合には、その年分の所得税については確定申告書の提出は不要です。
※給与所得と公的年金所得の両方ある場合、所得金額調整控除額を給与所得の金額から控除して算出します。
なお、この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
また、確定申告書の提出を要しない場合であっても、各種控除(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、社会保険料控除や扶養控除等の追加)の適用を受けるときや、公的年金等にかかる雑所得以外の所得がある人は町・県民税の申告が必要です。
▽年金収入のあった人≪申告の要否のフローチャート≫ ※申告が必要か否かの参考としてください。
◆※事業者の皆様へ 給与支払報告書の提出について
▽給与支払報告書は町県民税の申告に代わる重要なものです。
令和6年中に給与・賃金等(役員、パート、アルバイト、専従者給与も含む)を支払った事業主の方は、支払額の多少に関わらず、すべての従業員等の給与支払報告書を作成し、総括表とともにその従業員の令和7年1月1日現在の住所地の市町村へ、令和7年1月31日までに提出してください。
▽所得税の源泉税額がない場合、受給者本人が確定申告している場合も提出してください。
▽従業員の個人住民税(町県民税)は特別徴収を実施してください。
普通徴収として提出される場合は、「普通徴収切替書兼仕切書」の添付が必要です。
※マイナンバー制度の施行に伴い、法人番号および個人番号の記載が必要です。
問合せ:税務会計課 税務係
【電話】0736-56-3000
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