雪のシーズンを迎え降雪の際には、住民の皆様、参拝者・観光客の皆様に安心して通行していただけるよう除雪・融雪作業を行いますので、皆様方のご理解とご協力をお願いします。
(町が実施する除雪・融雪の作業は、町道部分が対象です。)
◆除雪・融雪の基準について
▽除雪の基準
・積雪が概ね10cmを超えたときに、町内の委託業者が除雪を行います。
・除雪作業は、委託業者が主要な町道の交通確保を行います。
(身近な生活道路や歩道などの除雪は、地域の皆様のご協力(共助)をお願いします。)
▽融雪剤散布の基準
・見通しの悪いカーブ、日陰、急こう配の坂道、橋梁路面を重点的に散布します。
・道路の中央部を重点に散布します。
※県道(大門~中の橋)は県管理のため、町道の除雪・融雪の基準と異なります。
◆融雪剤の町内会への無料配布について
町内会単位で、1回に5袋(高野山以外の町内会は、10袋)以内で無料配布しますので、町内会長名で建設課に申請してください。
※私有地(個人や寺院の敷地内)に散布する場合は、一袋2,200円で販売しております。
◆お願い
交通確保のため、状況に応じて主要道路の除雪作業を行います。しかし、行政ですべての道路を除雪することは困難です。
通行の支障となる倒木等は、緊急措置でお断りなく伐採させていただくことがあります。
また、降雪時に順次、除雪の対応をしますが、路線数が多く延長も長いため、路線により作業開始の時間にずれが生じたり、除雪が遅れたりするなど、大変ご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解とご協力をお願いします。
・除雪作業中に、やむを得ず玄関や車庫前に雪が寄せられた場合には、大変ご迷惑をおかけしますが、寄せられた雪の対応については皆様のご協力をお願いします。
・除雪作業の支障となりますので、路上駐車はお控えください。
・除雪作業後は道路に出さないでください。
除雪作業後に道路に出されると通行の障害となり、事故を誘発する危険な状態となりますので、ご協力をお願いします
問合せ:建設課
【電話】0736-56-2934
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