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自治体の皆さまへ

交通遺児援護金(子供1人につき10万円)

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埼玉県 クリエイティブ・コモンズ

交通事故により交通遺児等となった県内在住の18歳以下を対象に、交通遺児等援護金を給付します(同居世帯の総所得額による制限あり)。
給付時期は令和6年5月上旬です。
申込み欄のリンクから詳細ページを御確認の上、令和6年1月31日(水)までに、みずほ信託銀行浦和支店へお申込みください。

対象:県内在住の乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する平成17年4月2日以降に生まれた交通遺児等。
ただし、同居世帯の総所得額による制限あり(しおり参照)。
(交通遺児等とは交通事故により死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている児童又は生徒をいいます。)
費用:無料(書類の郵送代、証明書の手数料は申請者の負担となります。)
申し込み:以下のリンクから詳細ページを御確認の上、令和6年1月31日(水)までにみずほ信託銀行浦和支店へお申込みください。
「交通事故被害者のご家族への援護金のしおり」は以下のリンク又は各市町村担当課で入手できます。
・交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/soudankyuhu/koutuuengoseido.html

お問い合わせ:
埼玉県交通安全対策協議会【電話】048-825-2011
埼玉県防犯・交通安全課【電話】048-830-2955

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