選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。お歳暮・お年賀・地域イベントへの寄附や差し入れなどは禁止です。また、自筆の答礼を除き、政治家が時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。
詳細ページへのリンク:寄附・あいさつ状などの禁止
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/e1701/kihukinshi.html
お問い合わせ:埼玉県選挙管理委員会
【電話】048-830-2695
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