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自治体の皆さまへ

蜜蜂を飼育する人は届出が必要です

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埼玉県 クリエイティブ・コモンズ

蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が毎年義務づけられています。
令和6年1月1日時点の飼育場所・群数を届出様式に記載し、令和6年1月31日までに住所地を管轄する下記の家畜保健衛生所に届け出てください。
なお、届出様式については、下記リンクよりダウンロードをお願いします。

対象:県内在住の蜜蜂飼育者(趣味の飼育やニホンミツバチの飼育も対象)
ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間のみ飼育し、蜂蜜・蜜蜂等を販売しない場合は届出不要です。
日時:令和6年1月1日~令和6年1月31日

詳細ページへのリンク:蜜蜂を飼育する方は届出が必要です
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0908/mitubatishiiku.html

お問い合わせ:
県畜産安全課【電話】048-830-4194
中央家畜保健衛生所(北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市)郵便番号…331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町107-1 【電話】048-663-3071
川越家畜保健衛生所(入間郡市、比企郡市)郵便番号…350-0837 埼玉県川越市石田152 【電話】049-225-4141
熊谷家畜保健衛生所(秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市)郵便番号…360-0813 埼玉県熊谷市円光一丁目8番30号【電話】048-521-1274

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