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自治体の皆さまへ

ご存じですか?ゴルフ場利用税

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埼玉県 クリエイティブ・コモンズ

ゴルフ場を利用すると、ゴルフ場利用税という県の税金がかかります。税率は、ゴルフ場の利用料金や整備の状況などによってゴルフ場ごとに決められており、1人1日につき300円~1,200円です。
この税金は、ゴルフ場経営者を通じて県に納められ、その7割はゴルフ場の所在する市町村に交付され、地域の発展に役立てられています。
なお、70歳以上の人など一定の要件を満たす場合には、ゴルフ場利用税が非課税となります。

詳細ページへのリンク:ゴルフ場利用税について
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-12.html

お問い合わせ:県税務課
【電話】048-830-2658

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