令和4年4月1日以降に交通遺児等となった県内在住の18歳以下の子供1人につき10万円を給付します(1回限り)。
給付時期は令和6年5月上旬です。
申込み欄のリンクから詳細ページを御確認の上、令和6年2月29日(木曜日)までにみずほ信託銀行浦和店へお申込みください。
対象:県内に在住する令和4年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)
※交通遺児等とは交通事故により死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている子供をいいます。
費用:無料(書類の郵送代、証明書の手数料は申請者の負担となります。)
申し込み:以下のリンクから詳細ページを御確認の上、令和6年2月29日(木曜日)までに、みずほ信託銀行浦和支店へお申込みください。(消印有効)
「交通事故被害者のご家族への援護金のしおり」は以下のリンク又は各市町村担当課で入手できます。
交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/soudankyuhu/koutuuengoseido.html
お問い合わせ:
埼玉県交通安全対策協議会【電話】048-825-2011
県防犯・交通安全課【電話】048-830-2955
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