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自治体の皆さまへ

蜜蜂を飼育する人は届出が必要です

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埼玉県 クリエイティブ・コモンズ

蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が毎年義務づけられています。
令和7年度1月1日時点の飼育場所・蜂群数を届出様式に記載し、令和7年1月31日までに、住所地を管轄する下記の家畜保健衛生所に届け出てください。届出様式については、下記リンクからダウンロードしてください。

対象:県内在住の蜜蜂飼育者(趣味の飼育やニホンミツバチの飼育も対象)
ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間のみ飼育し、蜂蜜・蜜蜂等を販売しない場合は届出不要です。
日時:令和7年1月1日~令和7年1月31日

詳細ページへのリンク:蜜蜂を飼育する方は届出が必要です
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0908/chikusanshinko/mitubachishiikutodoke.html

お問い合わせ:
・県畜産安全課【電話】048-830-4193
・中央家畜保健衛生所(北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市)
郵便番号331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町107-1【電話】048-663-3071
・川越家畜保健衛生所(入間郡市、比企郡市)
郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152【電話】049-225-4141
・熊谷家畜保健衛生所(秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市)
郵便番号360-0813 埼玉県熊谷市円光1-8-30【電話】048-521-1274

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