あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの営業を行うには、それぞれ、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゅう師免許」が必要です。無資格者営業による施術は健康被害を起こすおそれがありますので、施術を受ける際は、施術者が有資格者であることを確認してから施術を受けるようにしてください。なお、これらの免許を持たない無資格者が、あん摩マッサージ等の営業を行った場合、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による処罰の対象となります。
お問い合わせ:県医療整備課
【電話】048-830-3539
<この記事についてアンケートにご協力ください。>