埼玉県収入証紙は、令和6年3月末で利用を終了し、収入証紙を利用していただいていた手数料は原則キャッシュレスでの支払いになりました。
お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)を保有される方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。埼玉県収入証紙の返還をご希望の際は、「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」をご記入の上、証紙とともに埼玉県出納総務課(【電話】048-830-5714)までご提出(郵送又は持参)ください。なお、証紙代金の還付は口座振込となります。
詳細ページへのリンク:収入証紙の返還
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/shoushi/shoushi-henkan.html
お問い合わせ:県出納総務課
【電話】048-830-5714
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