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ふぐ処理者試験

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埼玉県 クリエイティブ・コモンズ

埼玉県では、食品衛生上の危害の大きい食品である「ふぐ」について、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」にて処理(有毒部位の除去や塩蔵処理を行うこと)する人を免許制、処理する施設を認定制と規定しています。県内でふぐの処理に従事する場合、埼玉県ふぐ処理者の免許が必要です。埼玉県ふぐ処理者になるためには、埼玉県が行うふぐ処理者試験に合格し、免許を受けなければなりません。

受験資格:なし
試験日・選考日:
・学科試験…令和6年9月17日(火曜日)食環センタービル4階会議室
・実技試験…令和6年9月19日(木曜日)コープデリ商品検査センター
(実技試験予備日…令和6年9月20日(金曜日))
願書配布:県食品安全課で令和6年5月7日(火曜日)から配布するほか県食品安全課のホームページからダウンロード
所在地:県食品安全課…さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話番号:【電話】048-830-3608
ホームページ:県食品安全課ホームページ【HP】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/fugu/chorishi/r2.html
費用:18,400円
願書受付・申込締切:
(1)電子申請による場合
令和6年5月7日(火曜日)午前8時30分から5月31日(金曜日)午後11時59分まで
(2)窓口による場合
令和6年6月3日(月曜日)から6月7日(金曜日)まで
ただし、各日午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
※詳細は受験案内に記載

お問い合わせ:県食品安全課
【電話】048-830-3608

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