県民の生活環境を保全するため、令和7年1月1日から「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が施行されます。有価のプラスチックや金属、その混合物等を屋外保管する事業を行う際には、保管のルールや手続等を守る必要があります。既存の事業者様も手続が必要となりますので、令和7年6月30日までに手続を行ってください。詳細は産業廃棄物指導課のホームページをご覧ください。
お問い合わせ:県産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当
【電話】048-830-3136
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