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トピックス お知らせ – まちづくり

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埼玉県さいたま市

■中高層建築物などの建設に伴う紛争には調整制度があります
中高層建築物の建築や大規模な開発行為などに伴う事業者と近隣住民との問題解決には、計画段階での当事者間の話し合いが大切です。
本市では、近隣住民への計画の事前公開・説明を義務付けています。また、当事者間で解決できない場合は、あっせんなどの調整制度を活用できます。

問合せ:
中高層建築物については
各建設事務所建築指導課(北部【電話】646・3235・南部【電話】840・6236)
建築総務課【電話】829・1538【FAX】829・1982

大規模開発行為などについては
都市計画課【電話】829・1427【FAX】829・1979

■まちづくり支援制度などをご活用ください
地区計画等のまちのルールづくりや市街地の計画的な整備進める団体などに、まちづくりに関する専門家の派遣や、補助金の交付を行っています。

◇まちづくりガイド概要版「地域のまちづくり」を配布しています
掲載内容:まちづくりの取組方法や支援制度など
配布場所:市役所まちづくり総務課、各区情報公開コーナー、各支所など
※市ホームページでもご覧になれます。

問合せ:同課
【電話】829・1444【FAX】829・1976

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