令和6年4月から、事業者による障害のある方への合理的配慮が義務化されます。「障害」は、単に個人の心身機能の状態だけではありません。段差の解消や物品の設置など、環境の「障害」を取り除くことも社会の役割です。
■合理的配慮とは
障害のある方から、困りごとの解消や軽減のための対応を必要とされたときに、負担が重すぎない範囲の対応をすることです。
※障害のある方の希望や特性、事業所の規模、状況などによって適切な配慮は異なります。
・車いすでも乗り越えられるよう、お店の入り口にあった段差をスロープで解消した
・姿勢を保つことが難しい方のために、昇降口に腰掛けを用意する
〇ほんの少しの気配りで解決できることもたくさんあります
困っていそうな方を見かけたら、積極的に声を掛けて、どのような支援が必要か、ご本人に確認しましょう。
・高い所に陳列された商品を取って渡す
・筆談や読み上げ、手話などを用いて手続きをする
■簡易スロープや筆談ボードの購入など、事業者が行う合理的配慮に要する費用の一部を補助します。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:障害政策課
【電話】829・1306【FAX】829・1981
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