■建築物の耐震補強等助成制度をご利用ください
昭和56年5月31日以前に建てられた建物に対して、耐震診断や耐震性が不足していた場合の耐震補強工事・建替え工事、又は耐震シェルターの設置(木造の戸建て住宅に限る)を行う際に、費用の一部を助成しています。
※事前に申請が必要です。なお、予算の範囲内で助成します。
対象:次のいずれかの建物を所有する方
・戸建て住宅
・共同住宅
・多数の方が利用する一定規模以上の建築物
・保育園、老人ホーム、自治会館など
◎木造住宅の耐震診断を無料で実施します
対象:昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建て住宅を所有している方
問合せ:建築総務課
【電話】829・1539【FAX】829・1982
<この記事についてアンケートにご協力ください。>