■中高層建築物などの建設に伴う紛争には調整制度があります
中高層建築物の建築や大規模な開発行為などに伴う事業者と近隣住民との問題解決には、計画段階での当事者間の話し合いが大切です。
本市では、近隣住民への計画の事前公開・説明を義務付けています。また、当事者間で解決できない場合は、あっせんなどの調整制度を活用できます。
問合せ:
中高層建築物については
各建設事務所建築指導課(北部【電話】646・3235、南部【電話】840・6236)
建築総務課【電話】829・1538【FAX】829・1982
大規模開発行為などについては
都市計画課【電話】829・1427【FAX】829・1979
■道路拡幅のための助成制度をご利用ください
幅員が4m未満の道路に接して建物を建てる場合、その敷地は道路の中心から2m後退する必要があります。このうち、市道から後退した部分を市に寄附した場合、測量・分筆登記などの費用を一部助成しています。
問合せ:各建設事務所建築指導課
北部【電話】646・3237【FAX】646・3268
南部【電話】840・6237【FAX】840・6267
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