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トピックス お知らせ – 税

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埼玉県さいたま市

■源泉所得税などの期限内納付をお忘れなく
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、給与などを支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
※納期の特例を受けている場合は、7〜12月分を令和7年1月20日(月)までに納付してください。なお、税金の納付は、簡単・便利な「ダイレクト納付」をご利用ください。

問合せ:
各税務署(浦和【電話】600・5400、大宮【電話】641・4945、春日部【電話】733・2111)
税制課【電話】829・1159【FAX】829・1986

■家屋の新・増築、取り壊しを行った場合などはご連絡ください
令和7年1月1日現在で家屋が存在する場合、令和7年度の固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
12月31日までに家屋を取り壊した、又は取り壊す予定がある場合や、新・増築を行った、又は行う予定がある場合は、その家屋が所在する区を担当する市税事務所資産課税課にご連絡ください。職員が現地を確認します。

問合せ:各市税事務所資産課税課
・北部【電話】646・3119【FAX】646・3164
・南部【電話】829・1572【FAX】829・1916

■令和6年分青色申告決算説明会等を開催します

内容:青色申告決算書などの作成方法や注意点、消費税申告

問合せ:
各税務署(浦和【電話】600・5400、大宮【電話】641・4945、春日部【電話】733・2111)
税制課【電話】829・1159【FAX】829・1986

■確定申告はスマホ申告をご利用ください
令和7年1月上旬から、令和6年分の確定申告が電子申告でできます。なお、電子申告にはマイナポータル連携を利用したスマホ申告が便利です。
※確定申告の手続きなど詳しくは、国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/)へ。

◎税務署で所得税・個人消費税・贈与税の申告相談ができます。なお、令和7年1月6日(月)〜2月14日(金)(土・日曜日、祝日を除く)に相談を希望する方は、電話での事前予約が必要です。

問合せ:
各税務署(浦和【電話】600・5400、大宮【電話】641・4945、春日部【電話】733・2111)
税制課【電話】829・1159【FAX】829・1986

■ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をお忘れなく
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、寄附した年の翌年1月10日までに、申告特例申請書を寄附先の自治体に提出する必要があります。

問合せ:
特例制度の手続きについては寄附先の自治体
寄附金税額控除については各市税事務所個人課税課
・北部【電話】646・3104【FAX】646・3164
・南部【電話】829・1386【FAX】829・6236

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