(1)市民税・県民税の申告期限
3月15日(金)
※確定申告が不要な場合でも、給与所得や公的年金等以外の所得がある方や、生命保険料控除などの申告を行う方は、市民税・県民税の申告が必要です。
(2)税務署が管轄する各種税目の申告・納付期限
所得税・復興特別所得税、贈与税…3月15日(金)
個人事業者の消費税・地方消費税…4月1日(月)
※確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用するe-Taxが便利です。なお、申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、国税庁LINE公式アカウントから事前発行しています。
※確定申告書作成コーナーの利用方法や入場整理券の配布状況など詳しくは、国税庁のホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/)でご覧になれます。
◇所得税・復興特別所得税、個人事業者の消費税・地方消費税の納税には、安全・便利な口座振替をご利用ください
振替納付日:
所得税・復興特別所得税…4月23日(火)
個人事業者の消費税・地方消費税…4月30日(火)
問合せ:
(1)は
市民税・県民税申告コールセンター【電話】829・1367(土・日曜日、祝・休日を除く3月15日(金)まで、9時~17時)
各市税事務所個人課税課(北部【電話】646・3103【FAX】646・3164、南部【電話】829・1389【FAX】829・6236)
(2)は
各税務署(浦和【電話】600・5400、大宮【電話】641・4945、春日部【電話】733・2111)
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