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トピックス お知らせ – まちづくり

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埼玉県さいたま市

■都市計画の決定・変更に関する公聴会を開催します
日時:7月20日(土)10時〜
会場:西区役所
※公聴会は傍聴できます。なお、公述申出者がいない場合は中止となります。

公述申出書:6月17日(月)から、市役所都市計画課、各都市計画事務所都市計画指導課(北部…大宮区役所、南部…中央区役所)、西区役所総務課で配布
公述申出書の提出:7月1日(月)(必着)までに、直接又は郵送で、各問合せへ。
※公述申出は、市内に住所を有する方が対象です。

◎都市計画の決定・変更原案の閲覧ができます
閲覧期間:6月17日(月)〜7月1日(月)
閲覧場所:公述申出書の配布場所
※市ホームページでもご覧になれます。

問合せ:各問合せへ。

■建築物などの定期報告をお忘れなく
一定規模以上の建築物や建築設備、防火設備、昇降機の所有者等は、1〜3年ごとに、建築士などの専門技術者に調査や検査を依頼し、維持管理状況を市に報告する必要があります。
対象建築物:
・ホテル
・病院
・福祉施設
・物販・飲食店舗
・6階建て以上の共同住宅・事務所 など

問合せ:建築行政課
【電話】829・1534【FAX】829・1982

■まちづくり支援制度などをご活用ください
地区計画等のまちのルールづくりや市街地の計画的な整備を自主的に進める団体などに、まちづくりに関する専門家の派遣や、補助金の交付を行っています。

◎まちづくりガイド概要版「地域のまちづくり」を配布しています
掲載内容:まちづくりの取組方法や支援制度など
配布場所:市役所まちづくり総務課、各区情報公開コーナーなど
※市ホームページでもご覧になれます。

問合せ:同課
【電話】829・1444【FAX】829・1976

■中高層建築物などの建設に伴う紛争には調整制度があります
中高層建築物の建築や大規模な開発行為などに伴う事業者と近隣住民との問題解決には、計画段階での当事者間の話し合いが大切です。
本市では、近隣住民への計画の事前公開・説明を義務付けています。また、当事者間で解決できない場合は、あっせんなどの調整制度を活用できます。

問合せ:
中高層建築物については、
各建設事務所建築指導課(北部【電話】646・3235、南部【電話】840・6236)
建築総務課【電話】829・1538【FAX】829・1982

大規模開発行為などについては、
都市計画課【電話】829・1427【FAX】829・1979

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