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自治体の皆さまへ

低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金を支給します

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埼玉県さいたま市

■低所得者支援給付金
◇支給対象
令和6年6月3日時点で、本市に住民登録があり、以下に該当する世帯
・新たに6年度の住民税が非課税
・新たに6年度の住民税が均等割のみ課税(定額減税適用前)
※5年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯への給付金の支給対象であった世帯、および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。

◇支給額
1世帯当たり10万円

■定額減税補足給付金
◇支給対象
令和6年度住民税が本市で課税されており、定額減税しきれないと見込まれる方
※令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

◇支給額
(1)+(2)の合算額(合算額は1万円単位で切り上げ)
・(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(※)
・(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

〇定額減税可能額
所得税額分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
〇減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
なお、控除対象配偶者、扶養親族について国外居住者は対象外です。

(※)6年度個人住民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)をもとに令和6年分所得税額を推計し、給付額を算定します。令和6年分所得税額の確定後、給付額に不足があると判明した場合は、令和7年以降に追加で給付する予定です。

手続方法:対象者には7月以降順次、お知らせを送付します。
※マイナンバーカードで公金受取口座を設定している方は申請不要で受給可能です。それ以外の方は書類の返送が必要です。
※低所得者支援給付金については、国外から本市へ転入された方や施設入所中の方など、申請が必要な場合があります。
申請期限:令和6年9月30日(月)(消印有効)

問合せ:
〇低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンター
【電話】0120・178・222(土・日曜日、祝・休日を含む、9時~17時)【FAX】0120・666・513
〇低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金申請サポート窓口(各区役所内)
(6月28日(金)~9月30日(月)(土・日曜日、祝・休日を除く)、9時~17時)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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