■事業所や家屋敷などをお持ちの方は申告が必要な場合があります
令和6年1月1日時点で、個人で事務所、事業所又は家屋敷(住宅等)を住所地以外の区に有する方は、その区を管轄する市税事務所に個人住民税の申告が必要な場合があります。
問合せ:
各市税事務所個人課税課
・北部【電話】646・3103【FAX】646・3164
・南部【電話】829・1389【FAX】829・6236
■所得税・復興特別所得税の予定納税をお忘れなく
対象の方には、税務署からお知らせしています。
※対象などは、国税庁のホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/)でご覧になれます。
納期限:
・第1期分…9月30日(月)
・第2期分…12月2日(月)
問合せ:
各税務署(浦和【電話】600・5400、大宮【電話】641・4945、春日部【電話】733・2111)
税制課【電話】829・1159【FAX】829・1986
<この記事についてアンケートにご協力ください。>