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自治体の皆さまへ

自転車は車のなかま 交通ルールを守りましょう!

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埼玉県さいたま市大宮区

12月は人や車の動きが慌ただしくなり、交通事故が増加するため、安全運転を心掛けましょう。

自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
すべの自転車利用者のメット着用が努力てヘル義務となっています。

■普通自転車が歩道通行できる例外的な場合
(1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるとき
(2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
(3)自動車との接触事故の危険性があるなど、安全確保のためやむを得ないとき

■自転車の主な禁止事項(道路交通法違反になります)
(1)飲酒運転
(2)信号無視
(3)車道の右側通行
(4)傘さし運転
(5)携帯電話やイヤホンなどを使用しながらの運転

問合せ:区くらし応援室
【電話】646・3027【FAX】646・3162

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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