傘さし運転等の自転車に乗りながら行う「ながら運転」は、歩行者や他の車両に衝突するなど、重大な事故につながる可能性のある極めて危険な行為です。絶対にやめましょう。
※道路交通法により5万円以下の罰金の対象となることがあります。
自転車に乗りながら
・傘をさす、物を持つ
・携帯電話やスマートフォンを使用
・イヤホン等を使用
などの行為は、やめましょう。
自転車は車の仲間です。
問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231
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