守ろう!「歩行者優先」のルール 5/19 2024.11.01 埼玉県さいたま市浦和区 自転車は車道通行が原則です。歩道を通行できる場合であっても、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 問合せ:区くらし応援室 【電話】829・6049【FAX】829・6231 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 大宮駅グランドセントラルステーション化構想を紹介します 浦和区防犯講演会を開催します