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自治体の皆さまへ

守ろう!「歩行者優先」のルール

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埼玉県さいたま市浦和区

自転車は車道通行が原則です。歩道を通行できる場合であっても、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231

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