自転車の「ながら運転」は違反です 7/20 2024.04.01 埼玉県さいたま市浦和区 携帯電話・スマートフォンを使用しながら自転車を運転してはいけません。操作や通話に気を取られ、安全運転に集中 できなくなるので危険です。絶対にやめましょう。 ※道路交通法により5万円以下の罰金の対象となることがあります。 問合せ:区くらし応援室 【電話】829・6049【FAX】829・6231 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 介護者サロン・オレンジカフェ(認知症カフェ)に参加しませんか 区役所の休日窓口(支所・市民の窓口を除く)