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自治体の皆さまへ

自転車の「ながら運転」は違反です

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埼玉県さいたま市浦和区

携帯電話・スマートフォンを使用しながら自転車を運転してはいけません。操作や通話に気を取られ、安全運転に集中
できなくなるので危険です。絶対にやめましょう。
※道路交通法により5万円以下の罰金の対象となることがあります。

問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231

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