自転車も交通ルールを守りましょう 10/18 2024.06.01 埼玉県さいたま市浦和区 自転車は「軽車両」です。自動車と同様に、道路標識のあるところではその標識に従う義務があります。自転車も一方通行を守りましょう。 〇「自転車を除く」「軽車両を除く」といった補助標識があり、自転車の通行(逆行)が認められている場合もあります。 ※詳しくは本紙をご参照ください 問合せ:区くらし応援室 【電話】829・6049【FAX】829・6231 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 すこやか運動教室 さくら草学園移転整備工事のお知らせ