浄化槽を使用する場合、年1回の法定検査(定期検査)の受検が法律により義務付けられています。法定検査は、下記の知事指定検査機関で実施していますので、直接お申込みください。
また、「法定検査」の他に、「保守点検」と「清掃」の実施も義務付けられています。これらの維持管理をもれなく実施することで、浄化槽からの悪臭発生の防止や、異常・故障の早期発見につながります。
定期検査(第11条検査)の受検料:10人槽以下(家庭用浄化槽)…5,000円
申込み:(一社)埼玉県環境検査研究協会 浄化槽管理課【電話】778-8700
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:環境対策課
【電話】829-1331【FAX】829-1991
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