電動キックボードの走行には基準があります 5/19 2024.05.01 埼玉県さいたま市見沼区 電動キックボードなどが、免許のいらない特定小型原動機付自転車として公道を走行するには一定の基準を満たしている必要があります。基準を満たさないものは、一般原動機付自転車や自動車となり免許が必要です。 また、交通違反をすると、自動車と同じように、反則金の納付により処理される交通反則通告制度の対象です。 走行する前に、基準を確認し、交通ルールを守って正しく使いましょう。 問合せ:大宮東警察署 交通課 【電話・FAX】682・0110 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 5月12日~18日は「民生委員・児童委員活動強化週間」です 熱中症に気をつけましょう