市民の皆さんに、市職員の任用、給与、勤務条件、服務などの人事行政の運営状況をお知らせします。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
◆職員の任免および職員数に関する状況
◆職員の給与の状況
◆職員の分限および懲戒処分の状況
分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対してなされる処分であり、制裁的意味合いはありません。一方、懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図る制裁的処分です。
※休職とは、心身の故障のため長期療養を要するものに対する処分です。休職となった場合、休職の期間が満1年に達するまでは、給料および手当の100分の80が支給され、休職が1年を経過したときは無給となります。また休職期間中は埼玉県市町村職員共済組合から傷病手当金として、市から支給される給与との差額が1年6カ月間支給されます。
◆職員の服務の状況
全ての職員は「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては、全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、地方公務員法では、職員に次のような義務を課しています。
・法令および上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為などの禁止
・営利企業などの従事制限
◆職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
◆職員の研修の状況
◆職員の福祉および利益の保護の状況
○職員の人事評価の状況
全職員を対象に、毎年度10月に中間評価、2月に暫定評価、3月に最終評価を行い、昇給額・勤勉手当・昇任に活用しています。
○職員の退職管理の状況
行政職8級(部長級)の職員が退職した場合は「ふじみ野市退職管理に関する規則」により、営利企業などに再就職する場合には市への届け出を義務付けています。令和4年度の届け出はありませんでした。
問合せ:人事課
(【電話】049・262・9008)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>