「埼玉県思いやり駐車場制度」とは、障がいのある人や要介護状態の人、妊産婦など、歩行が困難と認められる人に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
利用できる駐車区画:下表のとおり
◆利用証の交付
▽交付対象者
次のいずれかに該当する人のうち、「歩行が困難な人」または「移動の際に特別な配慮が必要な人」
(1)身体障がい者(障がい区分ごとの等級により交付)
(2)知的・精神障がい者(手帳の等級などにより交付)
(3)難病患者(特定疾患医療受給者証などの交付を受けている)
(4)高齢者(介護認定を受けた人で要介護度1以上)
(5)妊産婦(妊娠7か月から産後1年まで)
(6)けが人など(医師の診断等により、歩行が困難であるため特別な配慮が必要と認められる)
▽利用できる公共施設の例
市役所本庁舎第1・2駐車場(車椅子使用者用駐車区画5台、優先駐車区画との併用4台)
大井総合支所駐車場(車椅子使用者用駐車区画2台、優先駐車区画2台)
※不特定かつ多数の人が利用する施設から順次設置します。
▽申込方法
11月1日(水)から申請書(県ホームページからダウンロード可)に必要な書類を添えて、(1)埼玉県に電子申請、郵送申請するか(2)市役所窓口で申請する
▽申請窓口・問合せ先
(1)~(3)、(6)…障がい福祉課(【電話】049・262・9031)
(4)…高齢福祉課(【電話】049・262・9038)
(5)…子育て支援課(【電話】049・262・9033)
※11月1日(水)・2日(木)午前9時~午後4時30分に大井総合支所に臨時窓口を開設し、(1)~(6)の申請を受け付けます。
※申請には、障害者手帳・介護保険被保険者証・母子健康手帳などが必要になります。
※窓口申請における詳細は市ホームページをご覧ください。
▽電子申請・郵送申込先
県福祉政策課(〒330・9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3・15・1、【電話】048・830・3223)
※詳しい交付基準や申込方法などは、市および県ホームページをご覧ください。
問合せ:障がい福祉課
(【電話】049・262・9031)
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