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≪特集≫障がいのある人の働く力を支える(3)

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埼玉県ふじみ野市

◆障がい者を支える取り組み
▽障がい者総合相談支援センター「りあん」
ふじみ野市には、障がい者総合相談支援センター「りあん」(基幹型)があり、その業務の一つに就労相談があります。そこでは、職業準備訓練や実習などの支援・職場見学・面接の練習や同行、ハローワークの利用の仕方など就労に向けて支援します。また、職場を訪問し、仕事や人間関係などのさまざまな課題解決をサポートしています。
場所:大井中央2・2・1 大井総合福祉センター3階

問合せ:障がい者総合相談支援センター「りあん」(就労支援)
【電話】049・266・1186

▽12月3日~9日は「障害者週間」
「障害者週間」は、平成16年の障害者基本法の改正で定められました。広く障がい者の福祉について関心と理解を深め、障がい者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
この期間を中心に、国・地方公共団体・関係団体などでは、さまざまな取組を実施しています。市では、障がいのある人とない人が触れ合うきっかけと、障がい者への理解を深めるため、「ふれあい広場」を開催し、就労支援施設の商品の販売、関係団体の紹介などを実施しています。

◆知っていますか?障がい者に関するマーク
○ヘルプマーク
外見から分からなくても援助や配慮を必要としていることを周囲の人に知らせることができるマークです(JIS規格)。

○手話マーク
手話言語や筆談での配慮を求めるときや窓口や店舗で手話言語の対応ができるところで提示します。

○ヒアリングループマーク
補聴器や人工内耳に内蔵されているTコイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマークです。

○ほじょ犬マーク
盲導犬、介助犬、聴導犬の啓発するためのマークです。公共の施設や民間施設は、身体障害者補助犬の同伴を受け入れる義務があります。

◆令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
「障害者差別解消法」は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するための法律です。行政機関および事業者などに対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

▽合理的配慮とは
障がいのある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関や事業者などが、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。

[具体例]
飲食店で車いすのまま着席したい
→備え付けのいすを片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保する(物理的環境への配慮)
※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なります。

▽合理的配慮の義務化
「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関などは義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されます。
また、それぞれの場面・状況に応じて対応が異なることから、障がいのある人の状況や合理的配慮の具体例などを予め確認した上で、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。

○啓発動画を作成しました
市では、文京学院大学の協力により合理的配慮の啓発動画をYouTubeで配信しています。ぜひ、ご覧ください。

◆ユニバーサルマナー検定を開催します
「ユニバーサルマナー検定3級」では、高齢者や障がい者への基本的な向き合い方や声かけ方法を学ぶことができます。障がいのある人を講師として、当事者講師だからこそ伝わるリアルな声や熱量を体感できます。現代に不可欠な「こころづかい」を、一緒に身につけませんか。受講料は無料で、講習終了後に認定証が出ます。
日時:1月13日(土)午前10時~正午
場所:市役所本庁舎5階A大会議室
対象:市内在住・在勤・在学の人
定員:30人(定員を超えた場合は抽選)
申込方法:12月11日(月)~22日(金)に電話かファクス、ウェブフォームで申し込む

申込み:障がい福祉課
【電話】049・262・9031【FAX】049・263・7119

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