◆被保険者証の更新
現在お使いの後期高齢者医療の被保険者証の有効期限は、7月31日(月)です。新しいものは、7月中旬~下旬に簡易書留で発送します。令和5年度の市県民税の課税標準額により、一部負担割合が変更になる場合があります。
◆均等割額の軽減判定基準が拡大
均等割額の軽減判定基準が下表のとおり拡大されました。
令和5年度も、75歳の前日まで被用者保険の被扶養者であった人の保険料は所得割額がかからず、加入後2年を経過する月までの均等割額が5割軽減になります。10月1日(日)から一定以上の所得がある人は自己負担割合が2割になります。
※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険のこと(市町村国民健康保険・国民健康保険組合は対象外)。
※保険料率(均等割額と所得割率)は令和4年度から変更なし。
問合せ:保険・年金課
(【電話】049・262・9020)
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