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情報アクセス~ご案内(1)

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埼玉県ふじみ野市

◆赤ちゃんの駅貸出し
市内で開催されるイベントに、乳幼児のおむつ交換や授乳を行うスペースとして、移動式赤ちゃんの駅を貸し出します。
貸出物品:移動式赤ちゃんの駅テント、折りたたみ式おむつ交換台、授乳用椅子
申込方法:申請書(市ホームページで配布)にイベント情報が分かるチラシを添付し窓口で申し込む

問合せ:子育て支援課
【電話】049・262・9033

◆特別障害者手当・障害児福祉手当
在宅で生活する重度障がいのある人に手当を支給しています。申請には診断書などが必要です。

▽特別障害者手当
対象:20歳以上で、身体や精神(知的を含む)に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を要する状態(身体障害者手帳1~2級の一部、療育手帳(A)程度の障がいが重複している状態と同程度)にある人
※次に該当する人には支給されません
(1)施設入所中
(2)病院・診療所に3カ月以上継続して入院中
(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。
手当額:月額2万7980円(2・5・8・11月にまとめて支給)

▽障害児福祉手当
対象:19歳以下で、身体や精神(知的を含む)に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する状態(身体障害者手帳1~2級の一部、療育手帳(A)の交付を受けている状態と同程度)にある人
※次に該当する人には支給されません
(1)障がいを支給事由とする年金を受給中
(2)施設入所中
(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。
手当額:月額1万5220円(2・5・8・11月にまとめて支給)

問合せ:障がい福祉課
【電話】049・262・9031

◆特別児童扶養手当
身体や精神(知的を含む)に障がいのある児童を家庭で育てている人に支給されます。
対象:次のいずれかに該当する19歳以下の児童を養育している人
(1)おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害と聴覚障害は4級の一部を含む)
(2)おおむね療育手帳(A)、A、B
(3)(1)(2)と同程度以上の疾病、身体・精神障がい

※次に該当する人には支給されません
(1)児童福祉施設などに入所中
(2)障がいを支給事由とする年金を受給中
(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。

手当額:1級…月額5万3700円、2級…月額3万5760円(4・8・11月にまとめて支給)

問合せ:障がい福祉課
【電話】049・262・9031

◆国民健康保険被保険者証の更新
8月1日に国民健康保険の被保険者証の一斉更新を行います。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留で郵送します。届いたら、記載内容を確認してください。
すでに社会保険などに加入している人は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。(1)社会保険などの被保険者証(2)国民健康保険被保険者証を持参し、届け出してください。

問合せ:保険・年金課
【電話】049・262・9020

◆国民年金保険料の免除制度
所得が少ない・失業したなどの理由で保険料を納めることが難しいときは、本人の申請により保険料の納付が免除されます。市民税の申告内容をもとに審査するため、収入がない場合でも必ず申告が必要です。

▽免除(全額・一部)
申請本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下・失業などの事由がある場合に、保険料が全額または一部免除

▽納付猶予申請
50歳未満で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予

▽学生納付特例申請
学生で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予

▽さかのぼり申請
保険料の納付期限から2年を経過していない期間は、さかのぼって免除申請などができます。申請が遅れると、万が一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。

▽臨時特例免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響で納付困難となった場合、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

問合せ:川越年金事務所
【電話】049・242・2657

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