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自治体の皆さまへ

マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。

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埼玉県ふじみ野市

健康保険証とマイナンバーカードの原則一本化の方針が政府から示され、12月2日(月)以降、医療機関などにかかる際はマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行します。現行の国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(以下、「被保険者証」)は12月2日以降、新たに発行されなくなります。
ただし、12月1日までに発行された被保険者証は、改正法の経過措置により、2日以降も券面の記載事項に変更が生じなければ、被保険者証に記載のある有効期限(ふじみ野市は令和7年7月31日)までは使用することができます。
※令和7年7月31日までに国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行するなど、一部の人は有効期限が異なる場合があります。
※社会保険や共済組合に加入している人は、それぞれの保険者にお問い合わせください。

◆マイナ保険証を所有している人
マイナ保険証を利用した場合、以下のメリットがあります。
(1)医療機関などが、過去の薬の情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。
(2)医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、事務処理のコスト削減につながります。
(3)限度額適用認定証などがなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

◆マイナ保険証を所有していない人
被保険者証の代わりに「資格確認書」を交付します。従来の被保険者証の券面の記載事項に変更が生じた場合や有効期限が切れる場合など、申請をしなくても市より交付します。従来の被保険者証同様に資格確認書1枚で引き続き保険診療を受けることができます。
※後期高齢者医療制度は特例措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず令和7年7月31日までは資格確認書を交付します。

◆マイナ保険証の利用登録解除の申請について
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、公的機関が発行した写真入りの証明書)を持参して申請してください。
申請場所:保険・年金課、大井総合支所
※代理人(申請者と別世帯)が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

問合せ:
・保険・年金課(【電話】049・262・9020)
・制度改正については国のマイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120・95・0178)

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