◆住宅ローン控除の一部拡充
子育て世帯の支援強化や急激な住宅価格の上昇などの状況を踏まえ、令和6年中に新築住宅などに入居する場合、一定の条件のもと住宅ローン控除に用いられる借入限度額が一部拡充されます。適用となった場合、いずれも控除期間は13年で、住宅ローンの年末残高に対する控除率は0.7%です。
対象:基準日(12月31日時点)で(1)か(2)に当てはまる場合
(1)19歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)
(2)夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(若者夫婦世帯)
拡充された借入限度額:下表のとおり
問合せ:税務課
(【電話】049・262・9011)
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