◆マイナ保険証移行後の医療保険の確認
マイナ保険証に移行される12月2日(月)からは、福祉3医療(こども医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療)と自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)の手続に必要な医療保険の確認に、次のいずれかが必要になります。
・マイナ保険証をお持ちの人…マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)
・マイナ保険証をお持ちでない人…資格確認書(保険者が被保険者証の代わりに交付するもの)
※現在、お持ちの被保険者証も有効期限(記載のない場合は令和7年12月1日)まで使用できます。
問合せ:
・こども医療・ひとり親家庭等医療について
子育て支援課【電話】049・262・9041
・重度心身障害者医療・自立支援医療について
障がい福祉課【電話】049・262・9031
◆国民年金の付加保険料制度
付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めることにより、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
付加年金は年間で「200円×付加保険料納付月数」が受け取れるので、2年間の受給で納付額を上回ることになります。
付加保険料を納めるためには、申込みが必要です。申し込みをした月分から付加保険料を納めていただくことになります。なお、第3号被保険者や国民年金基金に加入中の人は利用できません。
問合せ:保険・年金課
【電話】049・262・9020
◆国民年金に上乗せする公的な年金「国民年金基金」
国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者の人が、ゆとりある老後を過ごせるよう、自分で加入する公的な個人年金です。
生涯受け取れる終身年金が基本で、支払った掛金や受け取る年金には税制上の優遇があります。また加入すると、基金が付加年金を代行しているため、付加年金を納める必要がなくなります。
申込み:全国国民年金基金
【電話】0120・65・4192
◆あなたの家のブロック塀は大丈夫ですか
平成30年に発生した地震では、多数のブロック塀や石垣が崩れて、人が巻き込まれる事故を招きました。
災害時の避難経路や物資の緊急輸送道路を確保するためにも、家にあるブロック塀を点検し、ぐらついていたり、傾いていたりするなど安全確保が困難な場合は、生け垣や軽量なフェンスに替えましょう。
○生け垣設置補助金
市は、生け垣の設置1軒につき限度額3万円、さらに生け垣設置のために既存の塀を撤去する必要がある場合、1軒につき限度額2万円の補助金を交付しています。
交付条件など詳しくは市ホームページをご覧ください。
○安全なブロック塀
やむを得ずブロック塀を設置する場合は、左図のように安全なブロック塀を設置してください。
問合せ:
・ブロック塀に関すること
建築課【電話】049・220・2069
・生け垣や生け垣設置補助金に関すること
公園緑地課【電話】049・220・2067
◆償却資産の申告は1月31日まで
固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産を持っている人にも課税される税金です。1月1日現在で、市内に事業用資産を所有している人は、個人・法人に関わらず、期限までに申告してください。
償却資産の申告は、事前に届け出をすればインターネットから行うことができます。
○償却資産とは
会社を経営している人やアパート・駐車場など不動産経営をしている人が、その事業のために使用している機械・器具・備品などです。(1)~(4)のようなものが該当します。
(1)構築物…門、塀、広告塔、舗装路面、緑化施設などの外構工事など
(2)機械・装置…土木建設機械など各種産業用機械、風力・太陽光発電設備、エアコン(天井埋め込み型を除く)など
(3)車両・運搬具…フォークリフトなどの大型特殊自動車(自動車税、軽自動車税の対象となるものを除く)
(4)工具・器具・備品…検査工具、机、いすなどの備品、パソコン、医療機器、事務機器など
○アパートや駐車場を経営している人へ
門や塀、駐車場の舗装・時間貸機器、エントランス電子錠、ごみ庫、エアコンなどは、土地や家屋の固定資産税に含まれません。これらの資産は、事業用資産として償却資産の申告義務があります。
償却資産の申告方法が不明な場合や申告書が必要な人はご連絡ください。詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。
問合せ:
・償却資産について
税務課【電話】049・262・9013
・電子申告について
(地方共同法人)地方税共同機構【電話】0570・08・1459
◆令和6年度コミュニティ助成事業
(一財)自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティの健全な発展を目的に、宝くじの売り上げ収入の一部を地域のコミュニティ団体などに助成しています。
○令和6年度に助成を受けた団体
一般コミュニティ助成事業
団体名:上福岡一丁目町内会
内容:集会所用備品、コミュニティ用備品の整備
問合せ:協働推進課
【電話】049・262・9016
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