◆不要品のリユース(再利用)を検討しませんか?
市では、株式会社マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を推進しています。
衣類や書籍などの小型品から、持ち運びが難しい大型の家具・家電、市では収集処理できないものや有料の粗大ごみも取り扱いがあり、複数の買取店の査定結果を比較して売却することができます。
ごみとして処分する前に、売却することでリユース(再利用)につなげられないか、ぜひご検討ください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
問合せ:環境課
【電話】049・262・9022
◆中小企業退職金共済掛金補助
中小企業共済制度を契約した事業者が(独)勤労者退職金共済機構に納付する掛金に対し、補助金を交付します。
補助対象事業者:次の全てに該当する市内の事業者
(1)令和元年2月~令和5年12月に本制度に新規・追加加入した従業員がいて、令和5年中に掛金の納付がある
(2)申請時に操業している
(3)常時雇用する従業員の数が100人以下(卸売業・小売・サービス業を主たる事業とする場合は20人以下)
(4)市税を完納している
補助金額:1人当たり月額掛金の20%(限度額1400円)
補助期間:共済制度の契約の効力が生じた日の属する月から3年間
申請方法:2月29日(木)までに窓口に申請書などを提出する
申込み:産業振興課
【電話】049・262・9023
◆経営安定資金・経営あんしん資金の利子補給
県が実施している融資制度対象資金を利用中の市内事業者に対し、利子補給金を交付します。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
申込み:産業振興課
【電話】049・262・9023
◆ゼロカーボンシティ導入促進補助金の報告期限延長
住宅用スマートエネルギーシステムおよび電気自動車等導入促進補助金について、交付決定を受けた後に実績報告を行っていただく際の期限が、次のように延長されました。
○住宅用スマートエネルギーシステム
次のいずれか早い日までに実績報告を行う。
・補助対象機器の設置が完了した日または住宅の引き渡しを受けた日から30日以内(転入予定者は、転入届を提出した日から30日以内)
・交付申請を行った日の属する年度の翌年度の末日(従来の3月20日から、翌年度の末日に延長)
○電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車
次のいずれか早い日までに実績報告を行う。
・納車日から30日以内(納車後に交付申請した場合は、交付決定の日から30日以内)
・交付申請を行った日の属する年度の3月31日(従来の3月20日から3月31日に延長)
申込み:環境課
【電話】049・262・9021
◆越境した木の枝の切り取りルール改正
令和5年4月の民法改正により、隣の土地の木の枝が自分の土地に越境している場合、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1)木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき
(2)木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
※必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切り取りをお考えの場合は、事前に法律事務所などへご相談ください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
申込み:環境課
【電話】049・262・9021
◆農家の皆さんへ
生分解性マルチフィルムの購入費を一部補助します。該当する人は、2月29日(木)までに申請書を提出してください。
問合せ:産業振興課
【電話】049・262・9024
◆ふじみ野市手話通訳技能認定試験
ふじみ野市手話通訳者になるための試験です。
日時:3月2日(土)午前中(時間は受験者数により変動)
場所:市役所本庁舎会議室ほか
内容:面接、筆記試験、実技試験
対象:令和6年4月1日時点で20歳以上で、次のいずれかに該当する人
(1)市が実施する手話通訳者養成講習会(講座)修了者または同等以上の技術を有している
(2)国または県が実施する講習会などで(1)と同等以上の技術を有している
(3)手話通訳士の資格を有している
申込方法:2月14日(水)までに申込書(障がい福祉課で配布)を窓口に提出する
申込み:障がい福祉課
【電話】049・262・9032
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