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後期高齢者医療保険

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埼玉県ふじみ野市

◆保険料率などが改定されます
埼玉県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料を算定するための「均等割額」と「所得割率」を、収支状況を踏まえ2年ごとに設定しています。令和6・7年度の埼玉県後期高齢者医療保険料率は、次のとおり決定しました。

○均等割額45,930円(改定前44,170円)
被保険者全員が納付する額です。被保険者および世帯主の所得金額に応じて段階的に軽減される場合があります。

○所得割率9.03%(改定前8.38%)
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額に所得割率を乗じた額が所得割額になります。
※賦課のもととなる所得金額(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合に計算対象に含む)…令和5年中の総所得金額および山林所得や株式・土地・建物などの譲渡所得金額等-基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小)
※基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の人は、令和6年度に限り8.42%が適用されます。

○賦課限度額 令和6年度…73万円、令和7年度…80万円(改定前66万円)
※令和6年度中に75歳の誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療制度に加入した人や、埼玉県以外の都道府県で障害認定を受け資格取得した後に75歳の誕生日を迎えて埼玉県へ転入した人は、令和6年度から賦課限度額が80万円になります。

○令和6年度の保険料の決定通知書は7月中旬に送付します
被保険者ごとの保険料は、均等割額と所得割額を合わせた額になります。

◆均等割額の軽減判定基準が拡大
均等割額の軽減判定基準が下表のとおりです。

令和6年度も、75歳の前日まで被用者保険の被扶養者であった人の保険料は所得割額がかからず、加入後2年を経過する月までの均等割額が5割軽減になります。
※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険のこと(市町村国民健康保険・国民健康保険組合は対象外)。

問合せ:
・埼玉県後期高齢者医療広域連合(【電話】048・833・3120)
・保険・年金課(【電話】049・262・9039)

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