市民グループなどが行うイベントのお知らせをする掲示物(ポスター)を「広報板」に掲示することができます。現在、広報板は公共施設や集会所前、道路沿いなど、全112カ所に設置されています。ぜひご活用ください。
なお、掲示には、必ず事前の申請と許可印の押印が必要です。
利用条件:次のいずれかに該当するもの
(1)市が主催・協賛・後援する事業の掲示物
(2)主に市内で活動している団体が公共施設で開催するイベントで、公共のコミュニティに供する掲示物
※「毎週○曜日」など恒常的に行われるイベントや、会員募集などの掲示物は不可。
掲示期間:最長1カ月(張る日、剥がす日を含む)
掲示物の大きさ:A3判(29.7cm×42cm)以下
掲示物に必ず記載する項目:団体名、電話番号などの連絡先
利用方法:
(1)申請書と掲示物(市への提出用1枚と掲示する枚数分)を市役所本庁舎3階広報広聴課へ持参し申請する
(2)承認を受けた上で、希望枚数分の掲示物に「掲示許可印」を押す
(3)掲示期限内に広報板へ掲示する
※過去に承認を受けた団体・内容の掲示物に限り、大井総合支所市民総合窓口課でも申請できます。
注意事項:掲示に使用する画びょうは、自分でご用意いただきます(ヘッドが平らなものは利用禁止)。
掲示板のスペースには限りがあるので、譲り合って利用してください。
「掲示期限を過ぎた掲示物が張られている」「掲示期限内に、掲示物を剥がされてしまった」などのご意見が多く寄せられています。ルールを守らない団体は、1回目は注意、2回目は1年間の掲示禁止となります。ルールを守ってご利用ください。
問合せ:広報広聴課
(【電話】049・262・9003)
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