国民健康保険・後期高齢者医療「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額減額認定証」の更新
現在お持ちの各認定証の有効期限は、7月31日(水)です。引き続き国民健康保険の認定証が必要な場合は、改めて申請が必要です(申請した月の1日から有効)。
後期高齢者医療加入者で引き続き該当する場合は、7月下旬に新しい認定証を発送します。認定証を医療機関に提出すると、医療機関へ支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。入院などで医療費が高額になる場合はご利用ください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひ、ご利用ください。
申請に必要なもの:対象者の被保険者証
申請場所:保険・年金課、大井総合支所市民総合窓口課
対象者:
・国民健康保険…次のいずれかに該当する人
(1)69歳以下で保険税の滞納がない
(2)70歳以上の住民税非課税世帯
(3)70歳以上で医療費の自己負担額が3割かつ課税所得が690万円未満
・後期高齢者医療保険
(1)住民税非課税世帯
(2)医療費の自己負担額が3割かつ課税所得が690万円未満
問合せ:保険・年金課
(【電話】049・262・9020)
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